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大東建託割増賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 157万円

営業社員として働いていた原告が、会社に対して時間外労働に対する割増賃金(残業代)と付加金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社は事業場外労働に関する協定を悪用しているが、実際にはタイムカードで管理され携帯電話で指示を受けていたため適用外である。時間外労働の割増賃金と、悪質な違反に対する制裁金である付加金の支払いを求める。

訴えられた側(被告)の事情

事業場外労働(外回りなどで労働時間を算定し難い場合)に関する協定を結んでおり労働基準監督署に届け出ている。また給与規程により営業手当に時間外手当が含まれているため、時間外割増賃金の請求権はない。

裁判所の判断

裁判所は、実際の勤務では始業・終業時間がタイムカードで管理され携帯電話で常時連絡を受けていたため、事業場外労働にあたらないと判断した。会社の規程による時間外手当の包含を認めつつ、超過分の未払割増賃金と同額の付加金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

未払賃金と同額の付加金の支払いが命じられている。

結論

原告の請求が一部認められ、会社は原告に対して未払割増賃金と付加金を合わせた金額を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2001-09-10
裁判所福井地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)55
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索