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富士見交通懲戒解雇

民事その他

タクシー会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ=問題を起こした社員をルールに従ってクビにすること)された運転手が、解雇は無効だと主張して地位の確認などを求めた裁判で、会社側の処分が正当と認められた事例。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、会社が告発を受けたことへの報復として不当に解雇したと主張。また、飲酒運転はしていない、メーターの操作ミスや職場を離れた時間(職場離脱)には正当な理由があるなどとして、解雇は無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者が無断で職場を何度も離れたほか、メーターの不正操作、勤務中の飲酒運転、暴力的な言動、違法駐車などの問題行動を重ねたため、就業規則に基づいて解雇したのは当然であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が勤務中にスナックで酒を飲んで営業車両を運転したことや、度重なる無断の職場離脱、粗暴な言動などの非違行為(ひいこうい=ルール違反の行動)が複数存在していた事実を認定。これらは会社に大きな害を及ぼすものであり、会社が更生のチャンスを与えたにもかかわらず改善されなかったことから、解雇は権利の濫用(らんよう=権力のしすぎ)には当たらず、不当労働行為(労働組合の活動を理由にした不利益な扱い)とも認められないと判断した。

この事件だけの事情

解雇通知書に書かれていなかった過去の違反行為についても、今回の解雇理由と密接に関係しているとして、まとめて有効性を判断した点に特徴がある。

結論

会社側の言い分が通り、労働者の請求はすべて棄却(ききゃく=訴えを退けること)された。

この裁判の情報

裁判年月日2001-09-12
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ネ)3247
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索