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三島新聞堂未払賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 22万円

新聞配達員らが、給与から不当に引かれた手数料の返還や、社会保険料未払・労災隠しによる損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

配達員らは、会社から給与であるはずの折込手数料を根拠なく引かれたり、別会社名義にされたために雇用保険や厚生年金などの社会保険に加入させられず将来の給付額が減るなどの損害を受けたと主張し、未払賃金の支払いや損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、チラシ折込業務は自由裁量のある請負(業務委託)であり雇用関係はなく、各種保険の加入義務や手数料控除に違法性はないと主張。また、労災や保険金に関する請求は時効であるか、既に賠償金を受け取っているため認められないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、折込機械を使った作業の性質上、機械利用料の控除は違法ではなく未払賃金は認められないと判断した。一方で、労災隠しによって健康保険の傷病手当金しか受け取れなかった原告に対し、会社が労災を適用しなかったことで生じた差額分の損害賠償請求の一部のみを認めた。

この事件だけの事情

新聞配達業務とチラシ折込業務の法的性質(雇用か請負か)や、複数事業所における社会保険の適用関係が細かく争点となった。

結論

原告側の請求の一部が認められ、被告は一部の損害賠償金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2001-09-19
裁判所静岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成9(ワ)343等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索