三島新聞堂賃金請求
新聞販売店の配達員らが、同じ販売店の別の役職者と比べて「チラシの折込手数料」が支払われておらず不当な格差があるとして、未払賃金や損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告である配達員らは、地区責任者と同じ配達やチラシ折込の労働をしているのに、自分たちだけチラシ折込手数料が支払われていないのは不当な賃金差別であると主張し、未払賃金や損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社側は、代配者と地区責任者は業務内容や給与体系が異なり、代配者には安定した固定給的要素の給与を支給していると主張。また、これまでの給与には折込手数料等も含まれており支払済みであると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、地区責任者には集金や顧客管理などの固有の業務がある一方で、代配者は休日確保のための補助的な役割であり、両者の職種や業務内容・負担には違いがあると認定。代配者の給与は固定給を中心に手厚く組まれており、未払いや違法な差別にあたるとは認められないと判断した。
結論
原告側の請求はすべて退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2001-09-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 静岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成9(ワ)511 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索