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辰馬本家酒造賃金差別

民事被告勝訴

会社で長年働く男性が、自分は不当な賃金差別や昇格差別を受けているとして会社に損害賠償を求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた人)は、同期入社の男性に比べて不当に低い賃金や等級(職務のランク)に据え置かれ、昇格差別や労災(仕事中の怪我や病気)に関する差別を受けていると主張し、1500万円の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた会社)側は、原告は仕事に対する積極性がなく、勤務態度や長期欠勤などの問題があったため、低い評価や等級になったのは正当であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、原告の出勤状況が悪いことや、上司による評価が不当であったと認める証拠はないことを重視しました。また、昇格の差についても、仕事の内容や責任の重さに質的な違いがあるため、会社が裁量権の範囲を超えて違法な扱いをしたとはいえないと判断しました。

この事件だけの事情

入社時から訴訟提起時までの25年間にわたる長期の賃金差別や昇格差別が争点となりました。

結論

原告の請求はすべて退けられ、控訴が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2001-09-27
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ネ)3328
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索