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本四海峡バスショップ制解雇

民事原告勝訴認められた金額 1,318万円

ユニオン・ショップ協定(特定の組合員であることなどを雇用の条件とする協定)に基づき会社から解雇された労働者らが、解雇の無効と地位確認、未払賃金などを求めた労働事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、組合を脱退して別の労働組合に加入したことなどを理由とする解雇は無効であり、労働契約上の地位にあることの確認や、未払賃金・一時金、慰謝料などの支払いを求めて提訴した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側や参加した組合側は、特殊な設立経緯や職場確保の目的から本件のユニオン・ショップ協定や解雇は有効であり、労働者側からの団体交渉の求めには誠実に対応したなどと主張して争った。

裁判所の判断

裁判所は、脱退して他の組合に加入した労働者に対するユニオン・ショップ協定に基づく解雇は解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であり無効と判断。また、組合に対する団体交渉拒否も不法行為にあたると認めた。

この事件だけの事情

本州四国連絡橋の開通に伴う離職者対策として設立された特殊な国策会社における、ユニオン・ショップ協定の効力と解雇の有効性が争われた。

結論

労働者側の請求が概ね認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2001-10-01
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)505等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索