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那覇市臨時調理員賃金差別

民事被告勝訴

学校の給食調理員として長年、臨時職員(期間を定めて働く非正規の労働者)として働いてきた人たちが、正職員と同じ仕事をしているのに賃金や退職金に大きな差があるのは不当だと訴え、損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは27年以上にわたり、正職員とまったく同じ内容の給食調理業務を続けてきた。それにもかかわらず、正職員との間に数百万円もの年収格差や退職金なしといった不当な待遇差があるのは、同一労働同一賃金の原則や公序良俗(社会の常識や道徳)に反し、不法行為にあたると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、臨時職員は任期が定められた臨時的採用であり、反復継続して雇用する前提ではないと主張した。また、採用試験の有無や、学校の休業期間中の業務内容や責任の範囲、研修義務の有無などに正職員との歴然とした差異があり、賃金格差は被告に許容された裁量の範囲内であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、正職員と臨時職員の間には採用方法、給食のない期間の業務内容や研修の有無、身分上の制限などに歴然とした差異があると指摘した。また、臨時職員は失業期間中に雇用保険を受給していることや、正規職員の採用試験を受験する機会もあったことなどから、賃金設定が公序良俗に反するほど不当に低いとはいえず、被告の裁量権を逸脱した違法なものとは認められないと判断した。

この事件だけの事情

27年6か月という長期間にわたり臨時職員として更新が繰り返されながらも、正規職員との労働条件の格差についての違法性が否定された事案。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、訴えは退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2001-10-17
裁判所那覇地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)386
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索