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三昌堂退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 50万円

会社の元従業員らが、退職金を減額されたのは不当だとして、未払い分の退職金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは自己都合で退職したところ、会社が退職金規程の減額事由に該当するとして正当な理由なく退職金を減額したのは不当であると主張し、減額された分の退職金と遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、元従業員らが新会社設立に際して従業員の引き抜きや営業財産の持ち出しを行い、会社に重大な損害を与えたため、退職金規程に基づく減額は正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、多くの原告らが役職の地位を利用して積極的な引き抜きや財産移転に関与し、会社に損害を与えたため、退職金の減額は著しく不合理ではないと判断した。しかし、一般従業員であった一人の原告については在職中の非違行為が認められず、退職金の減額は著しく不合理であるとして、その請求を認めた。

この事件だけの事情

原告ら複数人による集団的な退職と新会社設立への関与において、個々の役割や地位によって退職金減額の合理性についての判断が分かれた。

結論

原告の一人の請求が一部認められ、その余の原告らの請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2001-12-10
裁判所新潟地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成10(ワ)146
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索