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財団法人正光会病院準職員雇止め

民事原告勝訴認められた金額 2,505万円

病院で働く準職員の女性たちが、妊娠や正規職員採用試験の不合格を理由に行われた雇止め(期間満了による契約更新拒絶)は無効だと主張し、雇用関係の確認と未払い賃金等の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、採用時の説明や長期にわたる継続勤務の実態から、契約が更新されて雇用が続くことへの合理的な期待があり、実質的には期間の定めのない契約と同じであると主張。妊娠や突然導入された試験を理由とする雇止めは解雇権の濫用(権利の乱用)であり無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の病院側は、契約期間は1年であり更新は保障されていないと主張。病院経営の改善や複数夜勤体制(複数の看護師が夜勤をする体制)の確立、人員構成の柔軟な変更が必要であり、通常勤務ができないことや試験の不合格を理由とした雇止めは正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らが反復して契約を更新し基幹的業務を担ってきたことなどから解雇に関する法理の類推適用を認めた。妊娠を理由とする雇止めや、突然受験を強制して不合格を理由に雇止めとする試験制度は更新拒絶権の濫用にあたり無効と判断した。

この事件だけの事情

準職員に対する正規職員採用試験の不合格を雇止めに利用した点や、妊娠中の職員に対する給与・賞与の日割り計算などの詳細な算定が行われている点が特徴的である。

結論

原告らの請求がほぼ認められ、雇止めは無効と判断された。

この裁判の情報

裁判年月日2001-12-18
裁判所松山地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成9(ワ)59等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索