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山宗懲戒解雇

民事その他

会社から遠方への転勤命令を拒否したところ懲戒解雇された従業員が、命令や解雇の無効と未払い賃金などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

営業職として採用されたのに、労働条件が下がる遠方の倉庫管理業務への転勤を命じられたのは不当であり、これに応じないことを理由とする解雇も無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

業績不振の営業所を見直すための必要な人事異動であり、転勤命令を拒否して出勤しない従業員に対する懲戒解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

転勤命令自体は業務上の必要性から有効と認めたが、会社側が転勤後の待遇や業務について不正確で不安を煽る説明をし、従業員に拒むやむを得ない事情があったとした。そのため、その後の懲戒解雇は権利の濫用にあたり無効であると判断した。

この事件だけの事情

転勤命令自体は有効としながらも、会社側の不誠実な説明により従業員が拒否せざるを得なかった事情を考慮して解雇を無効とした事例。

結論

原告(従業員)の労働契約上の地位確認および解雇無効の主張が認められ、一部の金銭請求が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2001-12-26
裁判所静岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)62
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索