ドラール退職金請求
会社を退職した従業員が、退職金と従業員持株会の株式精算金の支払いを求めた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告(元従業員)は、会社に対して退職金と、退職に伴う持株会の株式精算金の未払い分の支払いを求めました。会社の退職金規定や持株会の株価算定に不満があり、法的な支払いを主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(会社)は、業績悪化を理由にした就業規則の変更(退職金不支給の決定)や、株式の精算は独立した持株会の問題であること、さらに株価は適正に評価されたものであると主張して、請求の棄却を求めました。
裁判所の判断
裁判所は、退職金の不利益変更には高度の必要性が認められず無効であり、持株会も実態は会社の一部局にすぎないと判断しました。また、株式の評価額についても独自の計算に基づいて一部を認め、合計して1079万7873円の支払いを命じました。
この事件だけの事情
退職金の不利益変更の有効性や、持株会の法人格としての独立性が争点となり、株式の評価額についても詳細な算定が行われました。
結論
原告の請求が一部認められ、会社は原告に対して金員を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-02-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成12(ワ)1951 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索