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大星ビル管理割増賃金請求

民事その他

ビル管理会社の従業員らが、泊まり勤務中の仮眠時間も労働時間にあたるとして、時間外勤務手当などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

従業員らは、仮眠時間中も待機や警報への対応が義務付けられており、労働からの解放が保障されていないため労働時間にあたると主張。未払いとなっている時間外勤務手当などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、仮眠時間は実作業がないため労働時間ではなく、労働契約で想定されていない手当を支払う義務はないと主張。また、変形労働時間制が適用されており、割増賃金の算定方法にも誤りがあると反論した。

裁判所の判断

最高裁は、仮眠時間中も警報対応等の義務があり労働からの解放が保障されていないため、労基法上の労働時間にあたると判断。ただし、変形労働時間制の成否や、割増賃金の基礎となる「通常の賃金」の範囲についての審理が不十分であるとして、原判決を破棄し、東京高裁へ差し戻した。

この事件だけの事情

不活動仮眠時間(実作業をしていない仮眠時間)が労働時間にあたるかどうかが争点となり、賃金の算定方法や変形労働時間制の適用要件についても詳細な判断が示された。

結論

最高裁は高裁の判断の一部に誤りがあるとして原判決を破棄し、審理をやり直すため裁判所に差し戻した。

この裁判の情報

裁判年月日2002-02-28
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成9(オ)608等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索