学校法人今川学園木の実幼稚園教諭解雇
幼稚園教諭として勤務していた女性が、妊娠を理由に退職を迫られたり解雇されたりしたのは不当だと訴え、地位確認や未払賃金、損害賠償を求めた事件です。
訴えた側(原告)の事情
妊娠を告げたところ、園長から暗に中絶を勧められたり、退職を強要されたりした。体調不良で休職した後に解雇されたが、合意による退職(合意解約)も解雇も無効であると主張し、労働者の地位確認や未払賃金、精神的苦痛に対する損害賠償を求めました。
訴えられた側(被告)の事情
退職については面談時に合意が成立していたと主張しました。また、解雇については、現住所を偽って通勤手当を不正に受給したことや、園児出席簿を作成していなかったこと、妊娠により職務を果たせず幼稚園の信用を失墜させたことが懲戒解雇事由に当たると反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、退職の合意は成立しておらず、住所の虚偽申告などはあったものの解雇するほど重大ではないと判断しました。また、妊娠を理由とする退職強要や解雇は、男女雇用機会均等法等の趣旨に反し違法であるとして、解雇は無効であり、園長の行為は不法行為(違法な加害行為)にあたると判断しました。
この事件だけの事情
妊娠を理由とした退職強要や解雇が、男女雇用機会均等法に違反する違法な不法行為にあたると判断され、会社と園長に連帯して賠償責任が認められました。
結論
原告(訴えた側)の請求が概ね認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-03-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成13(ワ)400等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索