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大木鉄工解雇

民事原告勝訴認められた金額 98万円

会社の経営悪化などを理由に解雇された従業員が、解雇は無効であると主張して、雇用契約上の地位の確認と未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社の経営状態はそれほど悪くなく、希望退職者の募集など解雇を避けるための努力もされていない。また、選定基準も不合理で協議も尽くされていないため、整理解雇(人員削減のための解雇)は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

売上の激減による赤字や資金繰りの悪化から、労務費の削減が急務であった。従業員には事前に状況を説明しており、協調性に欠け職場秩序を乱す原告を解雇の対象としたことは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社に人員削減の必要性は認められるものの、解雇を避けるための努力や従業員との十分な協議が尽くされておらず、被解雇者の選定や手続きの面でも合理性を欠くため、本件の解雇は権利の濫用にあたり無効であると判断した。

この事件だけの事情

原告が身体障害を有していたことや、解雇後にパートタイマーを新たに雇用していたことなどの事情も考慮されている。

結論

原告の請求がほぼ認められ、解雇が無効であることと未払い賃金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-03-15
裁判所前橋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)141
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索