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北星交通懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 10万円

タクシー乗務員が、お客様を乗せたのに料金メーターを倒さなかった(メーター不倒)という嘘の理由で懲戒解雇されたのは無効だとして、地位の確認と損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働組合の活動をしていたところ、労働委員会のあっせんに同道した帰路に料金メーターを倒さなかったという身に覚えのない理由で懲戒解雇された。解雇は組合つぶしを狙った不当労働行為であり精神的苦痛を受けたとして、労働者としての地位確認と損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

原告には勤務時間中の無許可組合活動や車両無断離脱に加え、業務中に料金メーターを倒さなかったというタクシー業界で最も悪質な企業秩序違反があったため、懲戒解雇は法律上有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社側が主張するメーター不倒の事実を認めるに足りる証拠はないと判断した。十分な調査を行わずに解雇した会社には過失があり、懲戒解雇は無効であるとしたが、仮払金等ですでに精神的苦痛は慰謝されているとして、弁護士費用相当額の損害賠償のみを認めた。

この事件だけの事情

解雇の理由とされた「メーター不倒」の客観的な証拠がなく、労働組合との対立関係の中で十分な調査もされずに行われた解雇であるとして無効とされた。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-03-20
裁判所青森地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)51
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索