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日本ガーリック懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 126万円

会社から解雇された従業員が、解雇の無効や現在の従業員としての地位の確認、未払い給与や不法行為による慰謝料などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から身に覚えのない理由で解雇されたため、解雇は無効であり、現在も従業員の地位にあることの確認を求めた。また、未払いの給与や賃料、さらに名誉を傷つけられたことに対する慰謝料などの支払いを請求した。

訴えられた側(被告)の事情

従業員が営業会議で会社や社長を中傷し会議を妨害したこと、会社の重要書類などを無断で持ち出したことなどを理由に、就業規則に基づいた懲戒解雇(重い処分としてのクビ)は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、営業会議での発言は会社の運営に関する意見の範囲内であり、書類の持ち出しについても窃盗と認める証拠はないと判断した。そのため解雇は無効とし、従業員の地位を確認するとともに、未払い給与の一部と精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じた。

結論

原告(従業員)の請求が一部認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2002-03-29
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)2280
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索