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岡山大学教授懲戒解雇

行政その他

大学教授が受けた懲戒免職処分について、処分事由の一部が認められないことなどから、裁量権の範囲を逸脱して違法であるとして取り消しを求めた行政訴訟。

訴えた側(原告)の事情

控訴人(元教授)は、研究費の不正流用や金銭授受への関与などの処分事由について、一部は事実ではなく、また他の処分事例と比較しても懲戒免職は重すぎて裁量権の濫用にあたると主張し、処分の取り消しを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人(国などの行政庁)は、元教授が研究費の謝金を不正に流用した上での隠蔽工作や、助手に対して教授への謝礼や手当等の寄付を強要したことなどを理由とする懲戒免職処分は適正であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、研究費の不正流用や手当等の寄付の強要といった一部の非違行為は認められるものの、学位取得を巡る金銭授受への関与などの重要な処分事由は認められないと判断した。その上で、認められた事実のみで懲戒免職を選ぶことは裁量権の範囲を逸脱しており違法であると結論付けた。

この事件だけの事情

大学における研究費の不正経理や人事権を背景とした寄付の強要が問題となった事案であり、複数の処分事由のうち主要な事実の存否が判断の分かれ目となった。

結論

控訴人(元教授)の請求が認められ、懲戒免職処分が取り消された。

この裁判の情報

裁判年月日2002-04-11
裁判所広島高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成12(行コ)11
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索