育英舎時間外賃金請求
学習塾の元課長が、時間外労働(残業)に対する未払い賃金などを求めて会社を訴えた事件。会社側は管理職にあたるため残業代の支払い義務はないと主張したが、裁判所は一部の請求を認めました。
訴えた側(原告)の事情
学習塾で営業第3課長として勤務していた元従業員が、毎日長時間の時間外労働(残業)をしたにもかかわらず適切な割増賃金が支払われていないと主張し、未払いの時間外賃金など約756万円と遅延損害金の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、元従業員が労働基準法上の「管理監督者(経営者と一体的な立場で労働時間等の規制を受けない者)」にあたるため割増賃金の支払い義務はないと主張しました。また、すでに支給した課長手当などを残業代に充てるべきだと反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、元従業員が課長として部下の管理業務を行っていたものの、経営方針の決定に参画する権限や実質的な裁量はなく、出退勤もタイムカードで厳格に管理されていたことから、「管理監督者」にはあたらないと判断しました。一方で、毎月支給されていた課長手当は未払い賃金の一部に充てられるとし、会社に対して約360万円の支払いを命じました。
この事件だけの事情
課長手当が支給されていたものの、実際の労働実態から管理監督者とは認められず、手当をどのように残業代の計算から控除するかなどが細かく検討されました。
結論
原告(元従業員)の請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-04-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成12(ワ)2590 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索