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学校法人古沢学園講師解雇

民事原告勝訴認められた金額 376万円

学校を経営する法人から解雇された講師が、解雇は無効であると主張して、労働者としての地位の確認や未払いの給与・賞与の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

学校側の経営縮小を理由とした解雇は、直後に別の講師を採用していることから必要性がなく、解雇権の濫用(権利の乱用)にあたると主張。また、出席簿の書き直しを強要されたため監督官庁に通報したことは正当であり、それを理由にした2度目の解雇も無効であるとして、未払い賃金などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

生徒数の大幅な減少による事業縮小のため解雇はやむを得なかったと主張。さらに、労働者が勝手に監督官庁へ文書を送付して学校の業務を混乱させ、名誉を傷つけたことや、授業の目的を逸脱したアンケート調査を行ったことは服務規律違反にあたるとして、懲戒解雇(重い処分としてのクビ)も有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、解雇の当時に講師の数はむしろ不足しており、新たな採用も行われていたことから、経営縮小を理由とする解雇は認められないと判断した。また、学校側が出席簿の書き直しを指示した事実を認め、それを監督官庁に通報した労働者の行為は正当であり、会社の秩序を乱す不当な行為とはいえないとして、いずれの解雇も無効であると結論づけた。

結論

労働者側の言い分が全面的に認められ、解雇が無効と判断された。

この裁判の情報

裁判年月日2002-04-24
裁判所広島高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ネ)184
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索