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関西医科大学賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 21万円

病院で臨床研修を受けていた研修医が、労働基準法上の労働者に当たるとして、未払い分の賃金や割増賃金の支払いを求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

研修医として病院で働き、点滴や採血などの医療行為や夜間の当直などをこなしていた。しかし十分な賃金が支払われておらず、労働基準法上の労働者として未払い賃金や各種割増賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

臨床研修医はあくまで指導医のもとで教育を受ける立場(被教育者)であり、労働者ではないと主張した。また、仮に労働者だとしても、主張された勤務時間は自発的な学習や自主的な研鑽(けんさん)によるものであり、時間外労働や休日労働には当たらないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、研修医が実際に行った具体的な業務の内容や、病院側による勤務状況の管理実態などを重視した。医師免許を持って実際の医療行為を行っていたことから、単なる教育を受ける者ではなく労働基準法上の労働者に当たると判断し、認められる労働時間に基づいて算出された未払い賃金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

臨床研修医が労働者にあたるかどうかが争点となり、研修医であっても実態として労働に従事していると認められた事例である。

結論

原告(遺族)側の請求が一部認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2002-05-09
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ネ)3214等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索