学校法人高宮学園解雇
予備校などの従業員が労働組合の活動を理由に解雇されたのは無効だとして、地位の確認と賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員らは、組合活動は正当なものであり、解雇は組合つぶしを目的とした不当労働行為で、解雇権の濫用(権利の乱用)にあたると主張して、解雇の無効と賃金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員らが就業時間中に職場を離れて業務を妨害し、施設の管理権を侵害するなどの違法な行為を行ったため、就業規則に基づく解雇は正当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員らの行動は職場の秩序を乱す違法なものであり、一部の指導的立場にあった者などの解雇は有効であると判断した。しかし、他の従業員に対する解雇は、同様に行動した他の者が処分されていないことなどから不公平であり、解雇権の濫用(権利の乱用)にあたると判断した。
この事件だけの事情
原告ごとに請求金額や認められた範囲が異なり、一部の原告の請求のみが認められた。
結論
一部の原告の請求が認められ、解雇が無効とされた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-05-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成7(ワ)14810 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索