似てる裁判リサーチ

水越タオル店退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 1,933万円

元従業員らが会社に対し、退職金や株式の買取代金の支払いを求めた事件です。会社側は、取締役だった者には規定が適用されないことや、退職金不支給事由があること、株式の買い取り合意はないことなどを主張して争いました。

訴えた側(原告)の事情

会社を辞めた元従業員らは、在職期間に応じた退職金や、会社との間で約束されていた退職時の株式買取代金の立て替え払いを求めました。取締役を兼ねていた期間も従業員としての地位が含まれており、問題行動による不支給事由もないと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、取締役には退職金規定が適用されないと主張しました。また、元従業員らの度重なる勤務態度の不良や業務上のミス、勝手な退職などは退職金を支給しない事由に当たり、株式買い取りの合意も存在しないと反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、取締役就任後も従業員としての地位を併せ持っていたと認め、退職金規定の適用を肯定しました。また、会社側が主張するような退職金を不支給にするほどの著しい背信行為は認められないとし、従業員らによる株式の買い取り合意の存在も認めました。

この事件だけの事情

従業員らが会社の株式を額面で購入させられていた点について、退職時に会社が買い取りを保証する合意があったと認定されたこと。

結論

原告である元従業員らの請求がすべて認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2002-05-10
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成11(ワ)4725等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索