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創栄コンサルタント割増賃金

民事原告勝訴認められた金額 126万円

測量会社で正社員として働いていた元従業員が、会社に対して未払いの時間外労働の割増賃金や退職金、有給休暇の買上げ費用の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

正社員となった後の残業代が支払われておらず、退職金や有給休暇の買上げ、さらに未払いに対する慰謝料や付加金を含めた約200万円の支払いを求めて裁判を起こした。

訴えられた側(被告)の事情

給与は年間を通じて一定額を支払う年俸制であり、その中に時間外労働の割増賃金も含まれていたと主張。また、従業員は無断欠勤の末に事実上の職場放棄をして退職したため、退職金や慰謝料の支払義務はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の年俸制の決め方では時間外労働の分が明確に区別されていないため無効であると判断し、実際に働いた時間に応じた時間外割増賃金の支払いを命じた。一方で、退職金や休日労働、慰謝料などの請求は証拠が不十分として認めなかった。

この事件だけの事情

年俸制を採用していても割増賃金の部分が明確に区別されていない賃金の定め方は無効と判断された点。

結論

原告の請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-05-17
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)5964
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索