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日本郵便逓送臨時社員賃金格差

民事被告勝訴

期間を定めて働く臨時社員らが、正社員と同じ仕事をしていながら賃金や手当に大きな差があるのは不当な差別であり違法だと主張し、正社員との賃金差額の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

正社員と全く同じトラックによる郵便物の輸送業務をしているにもかかわらず、基本賃金(給与)しか支払われず、各種の手当や賞与が支給されないのは同一労働同一賃金の原則に反し、不法行為にあたると主張して、正社員との賃金差額相当額の損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

正社員は終身雇用を前提に年功序列で賃金が決められ転勤もあるのに対し、臨時社員は短期的な郵便量の変動に対応するための有期雇用であり、労働契約の内容や雇用形態が根本的に異なるため、賃金体系の差は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、正社員と臨時社員で実際の業務内容に大きな差がない側面を認めつつも、我が国の長期雇用制度の下では雇用形態や賃金制度の違いに基づく差額は契約の自由の範疇であり、同一労働同一賃金の原則が一般的な法規範として認められない以上、違法とはいえないと判断した。

結論

被告である会社の言い分が認められ、原告らの請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-05-22
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)14386
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索