田源石灰工業退職金請求
長年勤務して専務取締役を務めた従業員が退職した際、会社に対して労働協約や規定に基づく退職金の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告は、会社に長年勤務し専務取締役として退職したため、労働協約や退職金増加規定に基づく退職金など約5381万円の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社は、原告は会社の利益代表者であるため労働協約は適用されず、退職金増加規定も廃止されていることや、原告にも経営悪化の責任があるなどと主張して退職金の支払いを拒んだ。
裁判所の判断
裁判所は、原告には会社の労働協約は直接適用されないものの、退職金の支給については従来の慣行や規定に基づき、退職金算定の基礎となる支給日数や基本日額を算出して、約4139万円の請求を認める判断を下した。
この事件だけの事情
会社の役員であっても、従業員としての退職金の支給慣行や規定が適用されるかが争点となった。
結論
原告の請求が一部認められ、会社は原告に対して金員を支払うことになった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-05-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成12(ワ)371 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索