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岐阜市大学講師退職金請求

行政被告勝訴

市立大学で任期付きの講師として働いていた外国人の原告が、退職金を整理退職(会社の都合による退職)の金額で支払うよう求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

外国人である原告は、当初の3年任期やその後の1年ごとの任期は労働基準法などに違反して無効であると主張しました。そのため任期はすでに消滅しており、自分への退職は整理退職にあたるとして、普通退職(自己都合による退職)との差額の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被被告側は、外国人教員の任用に関する特別措置法に基づいた任期の定めは有効であり、任期満了によって当然に講師の地位を失ったため、普通退職の扱いとなることは正当であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、外国人教員の任用法は地方公務員法の特別法にあたり、任期を設けることは合理的な理由があるため適法であると判断しました。したがって、原告の任期は有効であり、任期満了に伴う退職は当然のものであるとして、原告の請求を退けました。

この事件だけの事情

国立または公立大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法に基づく任期付き採用の効力が争われた事例です。

結論

被告側の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2002-05-24
裁判所名古屋高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成13(行コ)49
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索