日本プララド解雇
新製品の販売命令に従わないことや勤務態度不良などを理由に会社から解雇された営業職の社員が、解雇は無効であると主張し、地位の確認と未払い賃金の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社から業務命令違反や勤務態度の不良を理由に解雇されたが、新製品の販売については独自の営業スタイルで協力しており、解雇は不当な理由に基づく権利の濫用であると主張。解雇後の賃金や慰謝料の支払いを求めて訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
経営不振の中で会社が社運をかけて開発した新製品の販売命令を無視し続けたことや、社内での迷惑行為、交通事故、重要書類の紛失、著しい成績不良などを理由に解雇は有効であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、成績不良や製品知識の不足などは他の社員と同様の面もあり解雇を正当化するほどではなく、新製品の販売に非協力であった点も裏付けが不十分であると判断。解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではないとして無効と結論づけた。
この事件だけの事情
基本給と歩合制を組み合わせた給与体系における未払い賃金の算定方法が示された。
結論
原告(社員)の請求が概ね認められ、解雇が無効であることと賃金の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-06-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成12(ワ)2537 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索