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サンワード貿易懲戒解雇

民事その他

会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ=重大な規則違反によるクビ)された元従業員が、解雇は無効だと主張し、未払いの給料や賞与など約321万円の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

元従業員側は、会社では借名口座(ほかの人の名前を使った口座)での取引が日常的であり、自分も上司から指示されたと主張した。また、解雇には正当な理由がなく無効であるとして、給料や賞与などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、借名口座での取引や架空の文書作成は会社の規則や業界のルールに違反する重大な不正であると主張した。さらに、度重なる不正が発覚した後に調査への協力を拒否したため、就業規則に基づいて懲戒解雇したと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、元従業員が複数の借名口座を使って不正な取引を行い、自分自身の資金で売買も行っていたことや、会社の調査命令に従わなかったことを重視した。これらの行為は就業規則の懲戒事由に当たると判断し、解雇は有効であるとして元従業員の請求をすべて退けた。

結論

会社側の言い分が通り、元従業員の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-06-28
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)5719
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索