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新潟国際貿易ターミナル解雇

民事その他

案内業務などの委託契約を結んで働いていた人が、実態は労働者だとして地位確認や給与などの支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

被告の事業組織に組み込まれ、出退勤時間や勤務場所を指定されて指揮命令を受けていたとして、本件は労働契約であり、一方的な契約終了は解雇にあたるなどと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

原告との契約は業務委託契約であり、雇用した事実や指揮命令に服させたことはなく、契約期間満了に伴う終了の通知をしたにすぎないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が自己の裁量で業務を実施していたこと、報告義務等は業務の性質上の受託者の義務にすぎないことなどを挙げ、本件は労働契約ではなく業務委託契約であると判断した。

この事件だけの事情

高齢の元小学校教員が、定年退職後に民間の委託業務に従事していたという点。

結論

被告の言い分が認められ、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2002-08-29
裁判所新潟地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)24
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索