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大倉建設懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 94万円

ホテルの支配人が業者からの謝礼金を無断でプールして私的や独自の費用に充てたことが横領にあたるとして懲戒解雇されたことに対し、解雇の有効性と賃金・損害賠償を争った事件。

訴えた側(原告)の事情

ホテルの支配人として業者から受け取った謝礼金をプールし、慰安旅行の補助や携帯電話料金などに使ったことは裁量の範囲内であり、横領ではないと主張。また、解雇は重すぎると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

謝礼金は会社の収入であるにもかかわらず無断で保管し、私的に費消した行為は横領であり、就業規則に違反するため、懲戒解雇(クビ)は正当であると主張。さらに、損害賠償を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、謝礼金は会社に帰属すべきものであり、無断で保管して私的費用等に費消したことは横領にあたると判断。会社の懲戒解雇は有効としたが、解雇予告手当を含まない期間の未払い賃金等の請求は一部認めた。

結論

原告の請求は一部認められ、被告の損害賠償請求も一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-09-20
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)1213等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索