加藤建設退職金請求
定年延長に伴う退職金規定の変更が不利益変更(労働者の利益を一方的に奪う変更)にあたるかどうかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
定年が58歳から60歳へ延長されたことに伴う退職金規定の変更は、労働者に不利益な内容であり無効であると主張し、旧規定に基づいた退職金と特別退職金の未払い分約419万円の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
退職金規定の変更は全体として労働者に有利であり、不利益変更にはあたらないと主張。また、すでに規定通りに計算した退職金は全額支払い済みであるため、請求に応じられないとした。
裁判所の判断
裁判所は、定年が延長されたことによる退職金規定の変更は不利益変更にあたらないと判断した。その上で、新規定に基づいて正しく計算された退職金や特別退職金の金額と、すでに支払済みの額を比較した結果、全額がすでに支払われていると認めた。
この事件だけの事情
定年延長に伴う退職金制度の改定(据置期間の利息計算など)や、中途入社者の前職分勤続給の扱いをめぐる詳細な金額の再計算が行われた点が特徴である。
結論
被告(会社)の主張が認められ、原告の請求は棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-09-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成13(ワ)664 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索