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パイナップルカンパニー賃金請求

民事原告勝訴認められた金額 146万円

会社を退職した従業員が、在職中に支払われなかった残業代(時間外労働等の割増賃金)と、それと同額の付加金(ペナルティの金銭)を求めて会社を訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(元従業員)は、会社で正社員や契約社員として働き、時間外労働や休日労働、深夜労働を行ったにもかかわらず、それに対する割増賃金が支払われていないと主張し、未払いの残業代と法律に基づく同額の付加金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、原告は経営者と一体的な立場にある「管理監督者(労働基準法上の役職者)」にあたるため、時間外割増賃金は発生しないと主張。また、就業時間の管理も緩やかで、残業時間の記録も正確ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告は雇用期間を限定された契約社員であった期間が長く、会社の経営に参画していたとはいえないことや、勤務時間がタイムカード等で管理されていたことから、管理監督者には該当しないと判断した。その上で、タイムカードの記録に基づき、未払いの割増賃金約166万円の請求をすべて認め、さらに同額の付加金の支払いも命じた。

この事件だけの事情

原告が請求していた金額(約145万円)よりも、裁判所が計算した未払い額(約166万円)の方が上回ったため、請求全額が認容された。

結論

原告の請求がすべて認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-10-16
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)1924
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索