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朝日新聞名古屋販売解雇

民事原告勝訴認められた金額 20万円

新聞販売店で働く従業員らが、会社側による不当な賃下げや定年引き下げ、解雇の無効、未払い賃金や社宅費の返還などを求めて裁判を起こした事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社が勝手に行った給与規程の変更による賃下げや定年の引き下げは無効であると主張し、これまでの未払い賃金や割増賃金(残業代)、社宅費の返還、および自分たちの雇用契約上の地位の確認などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業規則の変更は経営環境に基づく合理的なものであり有効であると主張し、原告らの請求の多くは理由がないとして退けるよう求めた。また、裁判で虚偽の発言をしたことを理由に原告の一人を懲戒解雇したことも正当であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社の定年引き下げや一部の賃金体系の変更は不利益変更にあたり無効であると判断した。また、懲戒解雇についても、解雇事由に該当するほどの重大な非違行為とはいえないとして無効とした。一方で、請求された時間外労働の多くは労働時間として認められない部分もあるなど、一部の請求のみを認めた。

この事件だけの事情

過去の和解による解決範囲の確認や、新聞販売業界の特殊な労働実態(早朝勤務や集金業務など)を考慮して労働時間や賃金を詳細に認定した点に特徴がある。

結論

原告らの請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-10-18
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成8(ワ)1052
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索