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日本海事検定協会退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 3,713万円

会社が経営改善のために設けた早期退職の優遇制度について、期間の途中で一方的に打ち切ったことは有効か、また後に結んだ短縮協定の効力が及ぶかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社と労働組合の間で結ばれた労働協約(労働条件の取り決め)に定められた期間内に早期退職を申し込んだため、割増された退職金を受け取る権利があるとして、その支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、予想を超える応募があり用意した原資を超えるため、期間の途中で受付を打ち切ることは経営判断として認められ、後から結んだ短縮協定によって無効になると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働協約で定められた期間を会社が一方的に短縮することはできず、途中の打ち切りに同意していない従業員に対しては後からの短縮協定の効力も及ばないと判断した。したがって、定められた期間内に申し込んだ原告らの退職金請求は認められるとした。

この事件だけの事情

従業員側の一人が訴訟係属中に死亡し、その相続人たちが地位を承継して請求している。

結論

原告の請求が一部または全部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-11-13
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)2022
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索