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養老開発解雇

民事原告勝訴認められた金額 4万円

新入社員が会社から受けた解雇の無効や、未払いの残業代、賄い代・寮費の不当な徴収、休憩時間中のトラブルによる慰謝料などを求めて裁判を起こした事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた側)は、業務で残業や休日出勤をしたのに残業代が未払いであることや、参加していない賄い代や退去後の寮費を徴収されたことを主張。また、労働基準監督署への申告や残業代請求を理由にした解雇は権利の濫用(権力の乱用)であり無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた側)は、原告は仕事の覚えが悪く、無断欠勤や隠蔽(いんぺい)行為などがあり就業規則の解雇事由に該当すると主張。解雇は有効であり、残業代の大部分は指示していないか支払済みであって、不当な徴収や不法行為はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の業務遂行能力の低さや無断欠勤、虚偽の残業代請求などの解雇事由を認め、会社側の解雇には相当な理由があるため有効と判断した。一方で、一部の残業代や、強制的な賄い徴収に伴う不法行為に対する慰謝料など、わずかな請求については認め、双方の請求を一部認容した。

この事件だけの事情

解雇自体は会社の裁量として有効とされた一方で、不参加の賄い費用の徴収や休憩時間の自由利用侵害に対して少額の不当利得返還や慰謝料が認められる結果となった。

結論

原告の請求の一部が認められ、残りは棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2002-11-26
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)4926
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索