デニーズジャパン退職金請求
店長の立場にいた従業員が懲戒解雇(重い処分としてのクビ)は無効と主張して、未払い賃金や退職金などの支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、売上の不正処理やルールの不徹底は上司の指示や職場の慣習であり、自らの私利私欲のためではないと主張。懲戒解雇は無効であるため、退職金や解雇後の賃金、ボーナスの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社側は、店長である原告が長期間にわたり売上の不正使用や在庫の水増し、現金管理の不徹底などの重大な非違行為(違反行為)を繰り返したため、懲戒解雇は正当であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、原告の不正行為は長期間かつ多額の現金の紛失を誘発するものであり、懲戒解雇とした会社の判断は有効であると認めた。ただし、功労報償的性格(これまでの働きに対するご褒美の性質)を持つ退職金については、直接的に自分の利益を図ったわけではないことなどを考慮し、全額不支給は不当として、自己都合退職扱いをベースにした半額の支払いを命じた。
この事件だけの事情
懲戒解雇は有効と認められつつも、全額不支給とされた退職金について、過去の勤務態度や不正の性質を考慮して一部(半額)の支給が認められた事例。
結論
原告の請求の一部が認められ、被告は退職金の一部を支払うことになった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2002-12-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成13(ワ)1038 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索