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財団法人交通遺児育英会懲戒解雇

民事その他

財団法人から懲戒解雇(重い処分としてのクビ)された職員が、解雇は無効であり、雇用契約上の地位があることや毎月の給与などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

労働組合の活動に関わってきた原告は、会社側から不当な嫌がらせや排除目的で懲戒解雇されたと主張。解雇の理由は事実無根であるか、処分が重すぎて不当であると訴え、雇用契約上の権利確認と、毎月の給与や賞与の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である財団法人は、原告が上司の指示に背く業務命令違反や職務怠慢、無断での事務機器利用などを繰り返したと主張。組織秩序を乱したため、就業規則に基づいた懲戒解雇は正当であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の行為の多くは懲戒事由(処分理由)にあたらないか、仮に該当しても非常に軽微であり、会社に与えた損害もわずかであると判断。さらに、就業規則に定められた弁明の機会(言い分を聞く手続き)を与えていない部分もあり、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではないとして、懲戒権の濫用(権利の行き過ぎ)により解雇は無効と結論づけた。

この事件だけの事情

社内の労働組合活動を巡る対立や、理事会の運営をめぐる混乱が背景にあり、多数の解雇理由の有無や手続の適法性が細かく審理された事件である。

結論

原告の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2003-01-17
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(ワ)7276
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索