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恵泉会懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 30万円

社会福祉法人の職員らが、人事処分の撤回を求めて署名活動等を行い懲戒免職されたことの有効性や、別職員に対する名誉毀損の成否などが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、懲戒免職処分は理由がなく、事実誤認や手続き上の不備があり無効であると主張し、雇用契約上の地位確認や未払賃金、慰謝料などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、原告らの署名活動は目的が不当で職場の秩序を乱し、業者との癒着や法人の名誉を著しく損ねたため懲戒免職は相当であり、名誉毀損に対する賠償責任もあると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らの署名活動が自己の処分を免れるための不当な目的で行われ、職場の秩序や運営に大きな悪影響を及ぼしたと認定した。その上で、管理職としての義務違反にあたり懲戒免職は有効であると判断した。一方、文書による名誉毀損については一部成立すると認め、慰謝料の支払いを命じた。

結論

原告らの請求は退けられ、名誉毀損に基づく損害賠償請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2003-01-23
裁判所仙台地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成10(ワ)346等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索