日本オリーブ解雇
新人事制度や賃金カットに反対した従業員が解雇されたため、地位の確認と給与の仮払いを求めた仮処分事件。
訴えた側(原告)の事情
会社から不当な退職強要や嫌がらせを受け、新制度や賃金削減に反対したところ、これを理由に解雇された。解雇は無効であり、労働契約上の地位があることと、生活のための給与の仮払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
業績悪化に伴う新制度の導入や、成績不良、上司の指示に従わないなどの服務規律違反があったため普通解雇は有効であると主張した。また、従業員には妻の収入や退職金があるため仮払いの必要性はないとした。
裁判所の判断
裁判所は、従業員の成績不良や指示違反は解雇事由にあたるとまでは認められず、新制度への不同意や訴訟提起に対する報復としての側面もあるため解雇は無効と判断した。ただし、給与の仮払いは過去分について必要性が認められず、期間も1年間に限って月30万円を認めた。
この事件だけの事情
本案判決確定前の一時的な仮処分として、地位保全と1年間の給与仮払いを一部認めた事例である。
結論
原告(従業員)の申し立てが一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2003-02-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成14(ヨ)469 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索