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大森廻漕店整理解雇

民事その他

会社が解散して解雇された従業員が、解散や解雇は組合つぶしが目的で無効だと主張し、親会社への責任追及や損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社の解散や解雇は、労働組合を排除するための不当なものであり、解雇権(解雇する権利)の濫用にあたると主張。また、親会社が実質的な経営を支配していたことや、営業譲渡(事業の引き継ぎ)が行われたとして、雇用関係の継続や損害賠償の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社の解散は、深刻な業績不振によるものであり、偽装解散(形式だけの解散)ではないと反論。十分な事前協議(話し合い)を尽くして行った解雇や解散は適法であり、親会社への責任や営業譲渡、共同不法行為(共同での違法行為)の事実はいずれもないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、憲法上「企業廃止の自由(会社を閉める自由)」が保障されており、解散の目的がどうであれ法令に違反しない限り有効であると判断。また、解散に伴う解雇についても、事前に誠実な協議が行われており、解雇権の濫用や違法な営業譲渡は認められないとして、原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告側の勝ち(原告の請求棄却)。

この裁判の情報

裁判年月日2003-03-26
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)2795等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索