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学校法人文教大学学園解雇

民事原告勝訴認められた金額 1,119万円

学校法人の職員がされた解雇について、業務の指示に従わなかったことや遅刻などを理由に行われたが、解雇に正当な理由がなく権利の濫用(らんよう・行き過ぎ)にあたるとして無効とされた事件。

訴えた側(原告)の事情

前理事長と親しかったことで役職を解任され、その後に出された規程の整備業務の指示についても誠実に対応していたにもかかわらず、突然の解雇言い渡しや給与の不払いは不当であるとして、地位の確認と給与の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

原告には規程整備の業務を怠った(業務懈怠・ぎょうむかたい)ことや、何度も無断遅刻をするなど勤務態度の不良があったため、就業規則に基づいて解雇したのは正当であると主張して争った。

裁判所の判断

裁判所は、原告に業務を十分にこなさなかった点はあると認めつつも、その業務自体が重要ではなく会社側も期待していなかったことや、前理事長の側近に対する報復人事の側面があったことを指摘。結果として、この解雇は社会通念上(しゃかいつうねんじょう・一般常識に照らして)相当ではなく、解雇権の濫用にあたると判断した。

この事件だけの事情

前理事長の解任に伴う組織内の対立や、懲戒処分(ちょうかいしょぶん・規律違反に対するペナルティ)の調査を進める中で、解雇の理由付けとして形だけの業務命令が利用されたという特殊な背景がある。

結論

原告の言い分が全面的に認められ、解雇が無効とされて給与等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2003-04-22
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)11289
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索