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社会福祉法人当別長生会懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 50万円

老人ホームの介護員らが、業務命令を無視して薬をあげるのを拒否した(与薬拒否)などとして解雇や減給等の処分を受けたことに対し、処分の無効や賃金の支払、名誉毀損による慰謝料を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、与薬を拒否した事実はないにもかかわらず、労働組合の活動などを嫌う経営者側から不当に懲戒解雇や減給などの処分を受け、職場から排除されたと主張。さらに、虚偽の張り紙をされて名誉を傷つけられたとして、地位の確認や未払い賃金、慰謝料の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、原告らが共謀して昼食前の与薬を拒否し、施設の業務に大きな混乱を招いたと主張。これは就業規則に違反する重大な非行であるため、懲戒解雇や通常解雇、減給、訓告などの処分は正当であり、張り紙の掲示も規律維持のためのもので違法ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らが与薬を拒否したという事実は認められないと判断した。経営者側が主張する根拠は信用できず、処分の前提となる理由が存在しないため、懲戒解雇や通常解雇、訓告はいずれも無効であるとした。また、虚偽の内容を含む張り紙を掲示したことは名誉毀損にあたると認め、被告らに慰謝料の支払いを命じた。

この事件だけの事情

懲戒解雇が無効とされただけでなく、経営者が掲示した張り紙による名誉毀損に対する慰謝料請求も広く認められた事例である。

結論

原告側の請求がほぼ認められ、解雇や処分の無効、未払い賃金および慰謝料の支払いが言い渡された。

この裁判の情報

裁判年月日2003-05-14
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)110等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索