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財団法人日本美術刀剣保存協会懲戒解雇

民事その他

財団法人の職員が学歴詐称や職務怠慢などを理由に受けた懲戒解雇(ちょうかいかいこ・最も重い処分)は無効だと訴え、労働者としての地位確認と解雇後の賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告である職員は、学歴の記載ミスはあったが詐称ではなく、業務の指導を受けたこともなく、著作の盗用や鑑定ミス、内部情報の漏洩などもしていないと主張し、解雇は無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である財団法人は、職員に学歴詐称、図譜作成能力の欠如、他人の著作の盗用、刀剣鑑定の誤り、支部での傍若無人な態度、内部情報の漏洩などの懲戒事由があったため、解雇は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、学歴の誤りは偽る意図が認められず、図譜作成能力や著作の盗用、鑑定の誤りなども解雇にあたるほどの理由や相当性を欠いていると判断した。また、支部での苦情についても事前に十分な注意や指導がされておらず解雇は相当ではないとし、解雇は無効であると結論づけた。

結論

原告の請求がほぼ認められ、解雇が無効であることと未払い賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2003-05-30
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)9115
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索