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ダイコー懲戒解雇

民事原告勝訴認められた金額 829万円

同僚への暴力を理由に解雇された労働者が、解雇は不当で無効だと主張し、地位確認や賃金の支払いを求めたほか、会社と被害者に対して損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合の分会長を務める労働者が、同僚への暴力は軽微なもので、会社が被害者の主張をうのみにして解雇したのは解雇権の濫用(権利の乱用)であり無効だと主張。また、会社から配車差別を受けたことや、会社と被害者が共謀して事件を重大化させられたとして、精神的苦痛に対する慰謝料などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、就業時間内の暴力行為は就業規則の解雇事由に該当し、企業秩序を乱す悪質なもので解雇は有効と主張。被害者側は、労働者から受けた暴力により重傷を負い、約4か月の治療や休業を余儀なくされたとして、治療費や慰謝料などの損害賠償を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、暴力行為自体は認められるものの、偶発的で数秒間の軽微なものであり、会社が十分な調査を行わずに解雇したことは客観的合理性を欠き社会通念上の相当性を欠くとして、解雇は無効(権利の濫用)と判断した。一方、被害者が主張するような重大な傷害の発生や不法行為、会社による配車差別や共同不法行為などは認められないとした。

この事件だけの事情

解雇の有効性とあわせて、暴力を受けたと主張する同僚の治療費や慰謝料の請求が、客観的な証拠や医学的所見から否定された点が特徴的である。

結論

労働者の請求が一部認められ、解雇が無効であることや、解雇後の賃金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2003-05-30
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)1490等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索