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日本経済新聞社懲戒解雇

民事その他

会社のトップに関する批判文書を社内に配ったとして懲戒解雇(ちょうかいかいこ=ルール違反を理由にしたクビ)された労働者が、解雇は無効だとして労働者の地位確認や給料の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、独自の調査結果をまとめた文書を配っただけで名誉毀損(めいよきそん=社会的信用を傷つけること)にはあたらないし、会社側からの十分な説明や弁明(言い分を伝えること)の機会もないまま解雇されたため、この解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者が社内の多数の人に向けて事実無根のプライベートな情報を配り、会社の社会的信用や代表者の名誉を大きく傷つけたため、就業規則(会社のルール)に違反しており、適正な手続きを経て懲戒解雇したと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が配布した内容は真実ではなく、会社の代表者や会社の信用を大きく傷つけるおそれのあるものであったと認定した。また、会社側の懲戒解雇の手続きにも問題はなく、解雇は有効であると判断した。

結論

会社側の言い分が通り、労働者の申し立てはすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日2003-06-23
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ヨ)21068
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索