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東京女子醫科大学退職強要損害賠償

民事原告勝訴認められた金額 450万円

大学の助教授だった人物が、新しい教授からの嫌がらせや退職強要により辞職に追い込まれ、また教授への昇格を不当に阻まれたとして、大学と教授に損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、長年勤務した大学で、歴代の主任教授から退職を強要されたり、新しく着任した教授から文書で侮辱されたりして退職せざるを得なくなったと主張。また、本来なら教授に昇格すべきなのに不当に阻まれたとして、慰謝料や給与などの賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告らは、原告の主張はすべて争うとした。教授からの文書配布は、研究費申請をしていないスタッフに反省を促すためのものであり、誹謗中傷ではないと主張。また、昇格については適正な選考を行った結果であり、退職も自発的なものであるとした。

裁判所の判断

裁判所は、新しい教授が衆人環視の中で原告を無能呼ばわりし、早期の退職を求めるなどの行為は、名誉毀損にあたる違法なものと判断した。ただし、長年の退職強要や教授昇格差別については、客観的な証拠が乏しいとして認めなかった。また、退職自体も本人の意思や周囲の慰留を振り切った面があり、退職による損害賠償請求とは因果関係が認められないとした。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告らは連帯して450万円を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2003-07-15
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)27357
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索