伊万里市職員懲戒解雇
公務員だった原告が、市の燃料を自家用車の燃料として不正に使ったことなどを理由に受けた懲戒免職処分(クビの処分)の無効確認や給与の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
燃料の不正使用や鍵の破損、公文書の隠滅(隠し捨てたこと)などの処分理由はすべて事実無根である。また、他の職員の不祥事と比べて免職処分は重すぎて不当であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
原告が長期間にわたり大量の軽油などを不正に領得(自分のものにすること)し、調査を妨害するために地下タンクの鍵を壊して軽油を投入し、さらに業務用の重要な公文書を所在不明にしたため免職処分は当然であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告が多量の軽油を不正に入手して私的に流用したこと、調査の目をくらますために地下タンクへ軽油を投入して鍵を壊したこと、そして重要な公文書を所在不明にしたことはいずれも認められると判断した。国民の税金に由来する公財産を私的に領得したことなどは非常に悪質であり、免職処分に裁量の逸脱(ルールの限界を超えること)や違法はないとして、原告の請求をすべて退けた。
結論
被告(市側)の勝ち(原告の請求をすべて棄却)。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2003-07-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 佐賀地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成13(行ウ)4 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索