学校法人千代田学園教員懲戒解雇
学校法人の教職員らが、記者会見を行ったことや仮差押えの申立てをしたことを理由とする懲戒解雇は無効であると主張し、労働契約上の地位の確認と未払賃金の支払を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、被告である学校法人からされた懲戒解雇(労働契約の強制終了)について、弁明の機会(言い分を聞く機会)が与えられず手続に違反しており、就業規則上の懲戒解雇事由にも該当しないため無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、原告らが記者会見で機密書類や虚偽の説明を含む資料を配布したこと、また不当な仮差押え(財産の差し押さえ)によって重大な損害を与えたことは就業規則の懲戒解雇事由に該当すると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、懲戒解雇は極刑であり公正な審議のために弁明の機会を与えるべきであるのにそれがされていないこと、また仮差押えによる重大な損害の因果関係も認められないことから、本件の懲戒解雇はいずれも無効であると判断した。
結論
原告らの請求がほぼ認められ、解雇の無効と未払賃金の支払が命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2003-10-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成15(ワ)2147 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索