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フジ興産懲戒解雇

民事その他

会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ=問題を起こした社員への重いペナルティとしてのクビ)された元社員が、違法だとして損害賠償を求めた裁判。最高裁は、就業規則(ルールブック)が労働者に知らされていたか審理し直すよう命じました。

訴えた側(原告)の事情

会社で設計の仕事に従事していた元社員が、トラブルや上司への反抗を理由に突然クビにされた。しかし、クビの理由となった古い就業規則(会社内のルールブック)が勤務先であるセンターに備え付けられておらず、内容を知らされていなかったため、この解雇は違法であると主張して訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側や当時の責任者らは、労働者代表の同意を得て作成し、労働基準監督署にも届け出た就業規則に基づいてクビにしたため、解雇は有効であると反論した。また、古い規則の控えが特定の場所に置かれていなくても、規則としての効力には影響しないと主張した。

裁判所の判断

最高裁は、会社が労働者を懲戒(ちょうかい=ペナルティを課すこと)するには、あらかじめルールを定めておく必要があり、それが法的拘束力を持つためには、働く人に周知(広く知らせること)させる手続が必須であると指摘した。原審(下級審)が、ルールが労働者に周知されていたか確認しないまま解雇を有効としたのは違法であるとして、判決を破棄し、裁判をやり直すよう命じた。

結論

上告人の主張が認められ、原判決が破棄されて裁判がやり直しとなりました。

この裁判の情報

裁判年月日2003-10-10
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成13(受)1709
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索