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日欧産業協力センター解雇

民事原告勝訴認められた金額 50万円

期間を定めて雇われていた女性が、契約は実質的に無期限であると主張し、解雇や育児休業の拒否が無効であるとして、地位確認や賃金、損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

初期契約の更新を重ねて6年間働き、更新手続きもなかったため、実質的に期間の定めのない契約(無期雇用)になっていたと主張。その立場に基づき、育児休業の取得を拒否されたことや、解雇されたことは違法・無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

契約はあくまで1年ごとの有期雇用であり、更新によって無期化することはないと主張。財政難や担当業務の減少、解雇回避の努力を尽くしたことなどを理由に、雇止めや育児休業の代替措置の提案は適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、契約更新の状況や長期間の継続などから、実質的に期間の定めのない契約と同視できる状態にあったと判断。解雇については、人員削減の必要性や解雇回避努力が十分とはいえず権利の濫用にあたるとした。また、育児休業の拒否についても違法な不法行為であると認めた。

この事件だけの事情

契約の形式は有期雇用であったが、実質的に無期雇用と同等であると判断され、育児休業の取得権や整理解雇の有効性が争点となった。

結論

原告の請求が概ね認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2003-10-31
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)14488
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索